相続登記の義務化、所有者不明土地法が成立

更新日: 2021年5月25日

こんにちは。
不動産の林田商事 林田でございます。
当社ブログをご覧頂きありがとうございます。

昨日、自宅の洗濯機が急に動かなくなるというハプニングがありました。
もう、10年選手なので、そろそろ交換の時期ですかね?
予期せぬ急な出費は痛いです・・・。
冷蔵庫もなかなかのベテランですから、ちょっと心配になってきました・・・。

先日、『相続登記の義務化』についての記事が出てましたので、今日はその事についてちょっと書きたいと思います。

相続登記は皆さんご存じかと思います。不動産の所有者が亡くなった場合に所有者(被相続人)から相続人に名義を変更する事です。
その手続きは自分で行う事もできますが、一般的には司法書士の先生にお願いして行うケースが多いかと思います。
但し、現行法でいくと相続登記に期限の定めがない為、相続登記をしていなくても罰則等はありません。
我々が不動産の売買をする際に、登記簿を確認すると、名義は変更されてない(相続登記未了)ケースは意外とあります。
では、相続登記は必要ないのか?相続登記しなくても特に問題ないのか?と言われると、必ずしもそうでもありません。別の問題が生じる可能性もあります。

例えば、不動産を売却しようとすれば、相続人は必ず相続登記をしなければいけません。
また、その不動産を担保に融資を受ける場合も相続登記をしなければいけないケースがほとんどかと思います。
その他にも、相続登記をする前に相続人が亡くなってしまった場合には、他の相続人から実印(印鑑証明証)を頂かなければいけないケースもありますし、
相続が発生してから時間がたてばたつほど、二次相続が発生して相続人の数が増える可能性もあります。
当初、親兄弟での遺産分割協議でよかったのが、血縁の遠い親戚と遺産分割協議をやらなければいけないケースもあるかもしれません。
人数が増えたり血縁が遠くなると、手続きも大変ですし、揉めでもしたら、相続登記の手続きが進まないという可能性だってあります。
個人的には、相続人が決まったら早い段階で相続登記をした方が良いと思っています。

この度、2021年5月21日に所有者が分からない土地の問題を解消するための関連法が参議院本会議で可決、成立しました。
(以下、日経新聞一部抜粋)

2024年をめどに土地や建物の相続を知った日から3年以内に登記するよう義務づける。相続登記の手続きも簡素にする。管理が難しい場合は相続した土地を手放して国庫に納められる制度を新設する。
公共事業や都市部の再開発の妨げとなるような所有者不明の土地が発生するのを防いで、有効利用しやすくする。
名義人が複数いる土地や建物の管理制度も設ける。土地を共有する一部の人が誰なのかが分からなくても、裁判所の決定を得るなど一定の条件下で用途変更や売却を可能とする。
所有者不明の土地の取引の機会を増やし、休眠状態にあった不動産の流動性を高める。
相続時に遺族が登記手続きなどをせず、登記上誰が持っているかを確認できない所有者不明の土地の面積は日本全体の2割にのぼる。
これまで相続登記は相続人全員の戸籍などを集める必要があった。不動産登記法を改正し、相続人が複数いても、そのうち1人が申し出れば簡易に手続きできる制度を設ける。
代わりに土地の相続時の名義人変更を義務とし、相続した人を国が捕捉できるようにする。申告しなければ10万円以下の過料を科される。
山林など利用価値の低い土地を相続した場合、土地の上に建物がないなどの条件を満たせば、土地を国庫に納付できる制度を導入する。各地の法務局による審査を経て、10年分に相当する土地の管理費を納めれば土地を手放せるようになる。
所有者が分からない土地の増加に伴い、地方自治体や企業が所有者を特定する手間が増えたり、開発できずに景観を損ねたりする問題が生じていた。

国の方針は、公共事業や再開発等の妨げとなる所有者不明の土地を減らす事が目的のようです。
所有者不明の土地が多いとは聞いてましたが、日本全国土の2割もあるとは驚きですね。
我々不動産業界ではあるあるなんですが、売却対象地の隣地の所有者が不明で境界立会いができないなんて事もあります。
登記簿謄本から所有者を調べる事ができず、土地家屋調査士さんにご協力頂き、近隣住民に聞き込みしてやっと所有者を探しだした事もあります。
今回の改正で所有者不明の土地が少なくなれば良いですね・・・。

林田商事株式会社
林田 隆志

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