賃貸住宅管理業法

更新日: 2021年7月11日

こんにちは。
不動産の林田商事 林田でございます。
当社ブログをご覧頂きありがとうございます。

今日は午前中ちょっとバタバタしたものの、午後からまったりの一日でした。
ま~そんな日もあるか~!って事で、明日からまた頑張りたいと思います。
今日は午後の時間を利用して全国賃貸管理ビジネス協会のオンラインセミナー受講させて頂きました。

令和3年6月15日『賃貸住宅管理業法』が施行されました。
我々賃貸管理をする不動産業者にとっては大きな変化となりました。
『賃貸住宅管理業法』の施行により、一定戸数以上の管理をする際は登録が必要になります。
また、同法により管理業者の義務や責任も多くなります。
我々も知らなかったでは済まないので、常に勉強する必要があるかと思いました。

賃貸管理については、不動産業者が宅建業と一緒に行うケースが多い為、
一般の方にしたら、賃貸管理=宅建業と思われている方もおおいのではないでしょうか?
賃貸の仲介等は確かに宅建業なのですが、賃貸の管理については宅建業に該当しません。
なので、宅建業法に縛られる事もなければ管理だけをする場合、宅建業の登録も必要ありません。
今回の法施行まで、賃貸管理業に関する法律は特になかったのが現状です。
その為にトラブルが多く、今回の『賃貸住宅管理業法』施行に至ったのではないかと思います。

正直、同法施行により縛りが増えて手間がかかるようになったというのが本音です(笑)
しかし、同法施行によりトラブル等が減り、賃貸管理業界が良くなる事を大きく期待しております。

当社でも積極的に情報収集をして、現場での知識と経験を融合させていきたいと考えております。
オーナー様の利益の最大化を目指し、安心して任せて頂ける賃貸管理業者を目指します。

林田商事株式会社
林田 隆志

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