敷金精算 ~ 原状回復費用について ~

更新日: 2019年6月10日

こんにちは。
不動産の林田商事 林田です。
当社ブログをご覧頂きありがとうございます。

今日の熊本は快晴で真夏日です・・・。
暑い・・・。暑い・・・。デブには厳しい季節です・・・。

今日は賃貸物件の『敷金精算』についてちょっと書きたいと思います。

賃貸物件の敷金精算については、約10年程前から数年間程、非常にトラブルが多かった時期があったのを覚えています。
賃貸管理をされている不動産業者や家主業をされている方なら1度は経験された方も多いのではないでしょうか?

敷金精算のトラブルで圧倒的に多いかったのが『原状回復』と言う問題です・・・。
退去の際、室内の修理費は誰が払うのか?入居者?家主?
清掃費は?畳の表替えは?襖の張替えは?・・・。
敷金って返ってくるの?敷金じゃ足りない?敷金0物件は?敷引きって何?etc・・・。
内容は様々ですが、家主負担なのか?入居者負担なのか?というトラブルが一番多かったように記憶しております。

近年では、敷引き契約やそもそも敷金0での契約も増えました。
また、敷金精算のひとつの目安となる国土交通省のガイドラインにより、敷金精算のトラブルは急激に減ったように感じます。

国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」

ガイドラインによると、基本的には入居者の故意・過失による原状回復費は入居者負担、自然損耗等による原状回復費は家主負担となっております。
退去後、室内の状態がわりと良い物件はトラブルにあまりならないのですが、原状回復に多額の費用がかかる場合にトラブルが多いように思います。
家主さんからすると、「こんな状態にしやがって・・・(怒)。」という感情も含めて、ほとんどが入居者の故意・過失じゃないか・・・。との指摘が多いのです。
しかし、そうとも限りません・・・。
物や設備には減価償却がありますので、全部入居者とはならない場合がほとんどです。
あくまで個人的な考えですが、国土交通省のガイドラインは家主さんには厳しい内容に感じます。
おそらく入居者≒消費者という考えから、消費者保護の観点で作成されているのではないかと思われます。

この度、当社の管理物件で退去があり、室内を確認するとなかなかの酷い状態でした。
ペット不可の物件ですが、おそらくペットを飼っていたのではないか?と思われる程です。
家主さんにも室内を確認頂きましたが、唖然とされておりました・・・。
実際にペットを飼っていたのであれば、契約違反になりますので、今回書いた原状回復とは異なる判断になるかもしれませんが・・・
家主さん、入居者さんの中立な立場を心掛けて、慎重に対応したいと思います。

最近、ネットの普及等もあり、入居者さんも敷金精算について自分で調べたりして詳しくなってきています。
ただ、ネットの情報が全て正しい情報とは限りませんし、自分の都合の良い情報だけを鵜呑みにしていらっしゃる方も多々いらっしゃいます。
そもそも、入居者さんには『善管注意義務』があります。物件を大切に扱って頂く義務です。
自然損耗は仕方ありませんが、その義務の意識を入居者さんひとりひとりが持って頂けたら敷金精算のトラブルもかなり減るのではないかと思います。

林田商事株式会社
林田 隆志

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