宅建九学会研修会~雑損控除について~

更新日: 2019年6月18日

こんにちは。
不動産の林田商事 林田です。
当社ブログをご覧頂きありがとうございます。

昨日は、宅建九学会 主催の研修会に参加してきました。

講師 サンパートナーズ 代表 不動産鑑定士 佐藤 実 先生
横浜より遥々熊本まで講演に来て頂きました。
先生は国税庁に15年勤務後、不動産鑑定士として独立。
「鑑定評価の常識 税務評価の常識」等の著作もあり、税務に精通した不動産鑑定士です。

昨日の講義内容のメインは『雑損控除について』でした。
『雑損控除』という言葉は地震後に我々不動産業者では、ちょくちょく話に出ておりました。
一般の方は知らないという人も多いかも知れません。
簡単に言うと、災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等に、
一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。

熊本では平成26年に熊本地震がありましたので、雑損控除を適用できる方が多数いらっしゃるようです。
ただ、申告制なので知らずに現在に至っている方が多いのも事実です。

特に分譲マンション等にお住まいの方は、雑損控除の対象になるケースが多く、
地震前の物件価格と地震翌日の物件価格(熊本地震ですと平成26年4月17日の物件価格)ですと、資産価値が大きく損害を受けている計算になり、
所得控除対象となるとの事でした。

逆に対象となりにくいのが、築年数が経過しており耐用年数に近い物件や耐用年数を過ぎた物件は厳しいようです。
また、そもそも所得税を納めている額が少ない方は控除ができない場合もあるようです。
払ってないものは戻す事はできませんからね(笑)

また、損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以降(3年が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができるそうです。
所得税の控除なので、それに伴い国民健康保険の金額や幼稚園の学費等も変動するので、3年間繰り越しができるのは大きいですね・・・。

気になる方は一度ご自身が対象となるか確認してみる良いかと思います。
対象になりそうな方は先生のご紹介もできますので、その際はご連絡頂ければと思います。

林田商事株式会社
林田 隆志

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