民法改正(賃貸)

更新日: 2020年3月31日

こんにちは。
不動産の林田商事 林田です。
当社ブログをご覧頂きありがとうございます。

3月ももう終わろうとしておりますが、新型コロナウイルスの感染拡大がとまりませんね。
日本は?世界は?どうなってしまうのでしょうか?
今朝、志村けんさんが新型コロナウイルス感染による肺炎の為、亡くなったとのニュースがありました。
子供の頃、よくTVで拝見してましたし、熊本に来られた際には一度、飲食店のトイレでお見掛けした事があります。
とても残念です、心よりご冥福をお祈り致します。

今日は2020年4月1日から施行される『民法大改正』についてちょっと書かせて頂きたいと思います。
新型コロナウイルスが拡大する前はニュース等でも度々取り上げられたいたのでご存じの方も多いと思います。
民法大改正は120年ぶりとの事で、我々不動産業界も例外ではなく賃貸借契約、売買契約共に大きな変化がありと思われます。
私自身も、昨年より民法改正に伴うセミナー等には何度となく足を運ばせて頂き、改正点について勉強させて頂いたつもりではおりますが、未知の部分が多いのも事実で、弁護士の先生等にお尋ねしても、『おそらくこうなるだろう。』との返答はあるものの、弁護士さんによっても見解が異なるようです。
また、実際に施行されて判例等が出てみないと分からない部分も多数あるようです。

今回は、民法改正により、賃貸物件のオーナー(貸主)様に最低限知って頂きたい事項について書きたいと思います・・・。

書きたいと思いましたが・・・
法務省の解りやすい資料がありましたので添付させて頂きます(笑)

 

 

 

 

 

 

今回の民法改正で、賃貸借契約に影響が大きいと思われるポイントが5点ほどあげられておりましたね。
細かい事を言うともったいっぱいありますが、最低限ここだけは押さえておいた方が良いかと思います。
当社管理物件のオーナー様には事前にご郵送させて頂きました。
オーナー様には厳しい時代ですが、我々ももっと勉強してオーナー様によりよい賃貸経営をして頂けるよう頑張りたいと思います。

林田商事株式会社
林田 隆志

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