こんにちは。
不動産の林田商事 林田です。
当社ブログをご覧頂きありがとうございます。
2020年7月17日に、宅地建物取引行法施行規則の一部を改正する命令(令和2年内閣府令・国土交通省令2号)が公布され、2020年8月28日に施行されることになりました。
本件に伴い、『水害ハザードマップにおける対象物件所在地』を説明すべき重要事項に追加する必要があるようです。
これは賃貸も売買も両方とも説明義務が追加されるようです。
ここ数年日本各地で自然災害が多数発生しております。
熊本県でも、2016年の熊本地震や2020年に発生した熊本県南部水害等、自然災害で多数の被害が出ております。
また、今後はマップだけでなく、所有者の告知や近隣等への聞き込み調査等も大事になってくるのではないかと思います。
現在、当社では売買契約の際は地震ハザードマップ、液状化ハザードマップ、浸水実績図等を添付しております。
今後は、賃貸・売買の両方で詳しく説明する必要がありそうですね。
林田商事株式会社
林田 隆志
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