家族信託

更新日: 2020年7月30日

こんにちは。
不動産の林田商事 林田です。
当社ブログをご覧頂きありがとうございます。

今日、熊本も梅雨明けが発表されましたね。
真夏日の1日でした。マスクをしている事もあり、ちょっと外出すると汗がダラダラです…。
マスクのせいにしてみましたが、単にデブだからかもしれません(笑

昨日は、水曜日で定休日でしたが、夕方から公認会計士 園田剛士事務所様主催のオンラインセミナーを受講させて頂きました。
不動産業者向けの『家族信託』についてのセミナーでした。

『家族信託』は、ここ数年注目されてますので知ってる方も多いのではないでしょうか?
日本はこれから益々高齢化社会になると言われてます。
長寿になると出てくる問題の1つが認知症の問題です。
高齢者の4人に1人が認知症になると言われてます。
不動産についてお話すると、所有者さんが認知症と判断された場合、本人の意思確認ができなくなってしまいますので、不動産の売買はもちろんの事、リフォーム、修繕、賃貸の契約もできなくなってしまいます。
本人の為にと思っても、家族ですら勝手にする事はできなくなってしまいます。

家族信託を利用する事で、認知症になる前に信頼できる人(家族等)に自身の財産の管理、運用を託す事ができます。
また、その利益は所有者自身が得る事ができます。
認知症になった場合でも不動産の管理や運用、売却、土地の有効活用、相続税対策等も可能になります。

他にもメリット、デメリットがありますので・・・
少しでも興味のある方や、認知症不安をかかえている方(本人様)やそのご家族の方は、
一度、家族信託についてお話を聞いてみると良いかと思います。
いざ始めようと思っても、認知症になってからでは遅いので早めの行動をおすすめ致します。

私も家族信託は少々勉強した事がありますが、常にインプット・アウトプットしないと忘れてしましますね。
良いお勉強(インプット)の時間となりました。

林田商事株式会社
林田 隆志

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