媒介報酬規制見直し

更新日: 2024年7月1日

こんにちは。
不動産の林田商事 林田でございます。
当社ブログをご覧頂きありがとうございます。

今日から7月期スタートですね。今月も皆さん宜しくお願い致します。
毎月1日は朝から会社近くの健軍神社に参拝に行くのですが、
今日は朝から県外からのお客様がありましたので、お昼前に行ってきました。

ちょうど雨もあがって良かったです・・・。
自分と家族の健康!会社の商売繁盛を祈ってきました。

神社にいつもは目にしない輪?がありましたので、とりあえず並んでみました。
前の方のやるのを見て、見様見真似で輪をくぐってみました。
帰ってネットで調べてみると、「芽の輪くぐり」と言うらしく、本来は6月30日に行われる、夏越の祓という神事らしいです。
おそらく昨日行われたものが残っていたのかと思います。
無知でお恥ずかしい限りです。ひとつ勉強しました。

さて、本日 2024年7月1日より6年ぶりに媒介報酬規制の見直しが行われました。

 

空き家等に係る媒介報酬規制の見直し

我々不動産業者の媒介(仲介)の報酬額は国土交通省で媒介金額により上限額が定められております。
勝手に報酬額を決める事はできないんです。

今回の改正で簡単に言うと800万以下の売買の媒介であれば上限が33万の報酬になるとの事。
また、賃貸の場合も長期空室に限り、貸主からの報酬が最大で家賃の2ヶ月分になるという事ですね。

都会の不動産業者は800万以下の物件を扱う事はあまりないかと思いますが、
当社では多くはありませんが、年間数件は800万以下の売買を扱う年もあります。
正直言うと、売買金額が高い不動産も安い不動産も仲介業者がやる事はあまり変わりません。
きちんと調査を行い、販売活動をして、売主様も買主様もご納得頂いたうえで安全に取引をする事に高いも安いもありません。
そうなると、我々不動産業者としては、当然、手数料の高い、高額不動産の媒介がメインターゲットとなります。
これは不動産会社の方針にもよりますが、金額が安い物件は扱わない業者もいるかと思います。

今回の改正で、800万以下の物件を所有されてる売主様は手数料が高くなる為デメリットに感じる部分もあるかと思いますが、
実際に今まで、不動産業者の利益になりにくい為にお断りされていた物件等でも、今回の改正により利益が上がる可能性が高くなった為、
800万以下の物件にも真剣に取り組む業者が増えるのではないかと思います。これは売主様にとって、逆にメリットかもしれませんね。

考え方は人そろぞれかと思いますが、今回の改正はそもそも空き家の流通促進が目的のようなので、
当社も含めた地方の不動産業者にとっては、業界の発展の為にも一歩前進かと思います。

林田商事株式会社
林田 隆志

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林田 隆志

【自己紹介】
出  身  地 熊本市中央区神水
趣  味 高校野球観戦・グルメ探索・ウォーキング
地域活動 熊本市消防団 第8分団(砂取校区) 交通安全協会 砂取支部 交通指導員
業  界  歴 22年
座右の銘 プロとして、学び続ける事は最低限のエチケットである!

【保有資格等】
宅地建物取引士
賃貸不動産経営管理士
CPM®(米国認定不動産経営管理士)
CCIM(米国認定商業不動産投資顧問)
賃貸住宅メンテナンス主任者
不動産キャリアパーソン
日管協 相続支援コンサルタント
相続アドバイザー協会 認定会員
相続対策コンサルタント協会 認定会員

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